一般的な相続の流れ【北区で相続のご相談】
こんにちは。
北区の相続に強い税理士の山岡です。
相続は数多く経験するものではございませんので、実際に相続が発生した際に、何をすれば良いかわからない方も多いかと思います。
今日は、一般的な相続の流れをご説明させていただきます。
大まかなイメージをお持ちいただければ幸いです。
① 相続人を確定しましょう
死亡届を提出するなど一定の手続きを役所で行い、一段落したら、次は相続の手続きを始めましょう。
被相続人(亡くなられた方)の出生~死亡までの戸籍を役所から取り寄せます。
実際には死亡時の戸籍から遡っていき、出生までの戸籍を取り寄せますが、戸籍は住所地にあるとは限りませんので、思いのほか取り寄せ作業は大変です。
全て取り寄せて、相続人を確定できます。
② 相続放棄したい場合は3カ月以内に
例えば被相続人に多額の借金がある場合などは、何もしないと、その多額の借金を引き継ぐことになってしまいます。
このような場合は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述を行い、相続放棄の手続きを行います。
被相続人の財産が多くあり、特に相続放棄を行わない場合は何もしなくて大丈夫です。
③ 準確定申告を4カ月以内に
被相続人に確定申告義務があるにも関わらず、提出前に死亡した場合は、相続開始を知った日から4カ月以内に相続人が準確定申告書を提出する必要があります。
④ 財産評価
相続税申告を行わなければならない場合は、被相続人の財産を評価します。また引き継ぐ債務などについても洗い出します。
⑤ 遺産分割
上記④で評価した財産債務をもとに、相続人で遺産分割協議を行います。
⑥ 相続税申告
相続開始を知った日から10カ月以内に相続税の申告をします。
納税額がある場合は、同じく10カ月以内に納税を済ませます(小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、申告義務はあっても納税額が発生しない場合もあります)。
⑦ 名義変更
遺産分割協議書をもとに、預金、株式、不動産などの名義変更を行います。
相続税申告と名義変更は順序が逆転しても問題ありません。
また、相続開始を知った日から10カ月を超えて名義変更を行っても問題ありません。
以上が一般的な相続手続きとなります。
王子の皆さん、北区の皆さん、東京都・千葉県・神奈川県の皆さんなど、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご連絡を心よりお待ちしております。
山岡税務会計事務所
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