不動産の相続での共有名義【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/10/27
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一軒家

不動産を相続する際に、共有名義で相続をご検討される方もいらっしゃると思います。

ここでは、共有名義のメリットやデメリットについて簡単にご説明させていただきます。

不動産を共有名義で相続すると

父親

この度、相続が発生し自宅の不動産を私と他2人の兄弟で共有名義で相続する予定ですが、何か問題はありますでしょうか?

女性教える

不動産を相続される際に、共有名義で取得することで受けられるメリットもありますが、デメリットの方が大きいと私は考えておりますので、基本的にはあまりお勧めしません。

父親

メリットにはどのようなものがありますか?

女性教える

被相続人(亡くなられた方)の居住用財産を一定の期間内に譲渡した場合に、共有者がそれぞれ譲渡所得から3,000万円の控除をすることができます。

従いまして、相続があってから一定期間内に共有者全員賛成して売却できるような場合には、積極的に共有にして問題ないと思います。

父親

共有者全員の許可がないと売却できませんか?

女性教える

不動産を売却するには、共有者全員の許可が必要となります。

共有者の中に売却する意思のない方がおりますと、処分することができません。

これがデメリットの一つです。

父親

その他にデメリットはありますか?

女性教える

今回の相続で、ご兄弟の共有名義で相続登記されるとのことでした。

今現在はご兄弟の共有で、それほど遠くない親族間で共有しておりますが、相続人3人のお子さん世代、そしてお孫さん世代にそれぞれの共有持分が後の相続で引き継がれていきます。

お子さん世代では「いとこ同士」、お孫さん世代では遠縁の親族となり、連絡を取ることすらままならない状況になる可能性も否定できません。

父親

それでは、どのようにしたら良いのでしょうか?

女性教える

共有名義にせず相続人の一人が不動産を取得して、他の相続人に代償金を支払う方法などが考えられます。

今回のケースとは違いますが、相続人が親子である場合には、親と子1人の共有名義で相続することには問題が生じにくいと思われます(次の相続で子の単独名義にすることができます)。

また、既に共有名義となっている場合には、家族信託の活用なども一つの方法であると考えられます。

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