相続と養子縁組【北区で相続のご相談】
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2020/10/28
ブログ
日本の養子の制度は、普通養子と特別養子の2種類があります。
普通養子は成立したとしても、それまでの親子関係は切れることなく続きます。
一方で特別養子はそれまでの親子関係が終了してしまいます。特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難である場合などに家庭裁判所の審判により成立します。
ここでは、一般的な普通養子縁組と相続税の計算の関係をご説明します。
相続と養子縁組
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