相続と養子縁組【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/10/28
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祖父母折り紙

日本の養子の制度は、普通養子と特別養子の2種類があります。

普通養子は成立したとしても、それまでの親子関係は切れることなく続きます。


一方で特別養子はそれまでの親子関係が終了してしまいます。特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難である場合などに家庭裁判所の審判により成立します。


ここでは、一般的な普通養子縁組と相続税の計算の関係をご説明します。

相続と養子縁組

祖母

私には子供が2人いて、さらに孫の2人と養子縁組しています。将来の相続税の計算はどうなりますか?

女性教える

相続税基礎控除、相続税の総額、生命保険金・退職手当金の非課税の計算の際に法定相続人の数を使用しますが、養子の数は次のように取り扱います。

●被相続人に実子がいる場合→1人まで

●被相続人に実施がいない場合→2人まで


お尋ねのケースの場合は実子がいるケースなので、相続税基礎控除、相続税の総額、生命保険金・退職手当金の非課税の計算の際には2人のお孫様を1人として法定相続人の数にカウントします。

祖母

養子縁組をする際に注意点などはありますか?

女性教える

養子縁組の際の注意点などは、以下のとおりです。

むやみに養子縁組をすることは、やめましょう。


① 孫養子は2割加算

被相続人の孫と養子縁組をしていた場合には、相続税の計算において、その孫養子が支払う相続税が2割増しとなります。

ただし、その孫養子が代襲相続人である場合は除かれます。


② 養子の税務否認リスク

節税の観点からのみで行う養子縁組は、税務否認のリスクがございます。前述の基礎控除額、生命保険金・退職手当金の非課税の規定に影響があります。


③ 遺留分の問題

養子縁組をすることにより、元々の相続人の遺留分が減少します。


④ 後々の相続(争続)

養子縁組により相続人が増えて人数が多くなることにより、遺産分割がまとまりにくいものとなる可能性がございます。

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