路線価評価額での個人法人間の土地譲渡【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/10/30
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住宅

個人から法人に対して土地の譲渡を行う際には、その譲渡価額に注意をする必要があります。

ここでは、相続税評価額である路線価評価額で譲渡した場合の課税上の取扱いについて簡単にご説明させていただきます。

路線価評価額による土地譲渡(個人→法人)

中年男

私は卸売業であるA社の社長であり、1人株主であります。この度、私が個人で所有している土地をA社に譲渡して、A社の事業で使おうと思っています。

女性疑問

譲渡価額はお決めになりましたか?

中年男

相続税の申告などで使用する路線価を用いて、相続税評価額による譲渡を考えていますが、問題はありますでしょうか?

女性教える

相続税の申告などで使用する路線価は、一般的に公示地価の8割程度とされています。

相続税申告では、相続財産である土地の価額が時価よりも大きくならないように、評価の安全性を考慮して、公示地価の8割程度とされております。

従いまして、相続税評価額である路線価評価額と時価との間には差が生じてしまいます。

中年男

時価と差が生じてしまうと、何が問題になるのでしょうか?

女性教える

法人は時価取引が前提となりますので、A社が社長から取得した土地は、A社側では時価で計上することになります。

つまり、相続税評価額で土地を譲渡した場合には、時価と対価の差額が受贈益となり法人税課税が行われることとなります。

今回は、個人が法人に対して時価の8割程度で資産を譲渡しておりますので、所得税法のみなし譲渡の規定の適用はありませんが、仮に時価の5割に満たない金額で譲渡した場合には、みなし譲渡の規定により多額の納税が生じる可能性があります。

中年男

それでは、どのように時価を算出すれば良いのですか?

女性教える

公示地価を使用する方法などが考えられますが、公示地価は全地点に設定されているわけではありません。

従いまして、路線価を用いて相続税評価額を算出し、80%で割り戻して算出した金額は客観的であり、このような場合の土地取引において参考とすることのできる一つの時価であると考えられます。

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