路線価評価額での法人個人間の土地譲渡【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/10/31
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住宅

昨日は相続税評価額である路線価評価額で土地を個人から法人に売却した場合の取扱いについて記載いたしました。

今日は、その逆のケースで法人から個人に売却した場合の取扱いについてご説明させていただきます。

路線価評価額による法人個人間の土地譲渡(法人→個人)

母親

私の親は製造業のB社を経営している代表取締役です。今年、製造ラインを縮小したため、会社所有の土地が不要となり、更地になったその土地を私が会社から買い取ろうと考えています。出資者は私の親1人で、私はB社には勤めていません。

男性疑問

おいくらで売買されるつもりですか?

母親

相続税評価額である路線価評価額で売買しようと思っていますが、何か問題がありますか?

男性教える

一般的に、路線価は地価公示の約8割相当とされております。

つまり、取引が行われる際の時価と乖離が生じている状態となります。

これは、相続などの際に評価の安全性が考慮されているためです。

従いまして、法人側では時価で譲渡したものとして仕訳を行う必要があります。

母親

どのような仕訳でしょうか?

男性教える

例えば、時価1億円の土地(取得価額5,000万円)を路線価評価額8,000万円で売買したとしたら、

(原価) 5,000万円 (土地) 5,000万円
(現預金) 8,000万円 (売上) 10,000万円
(寄附金) 2,000万円


という仕訳になります。

なお、このケースでの寄附金は一般寄附金に該当しますので、一定の算式により計算した損金算入限度額に達するまでは損金となりますが、超える部分については法人税課税が行われることになります。

母親

私の税金計算にはどのような影響がありますか?

男性教える

時価と対価の差額の2,000万円が法人からの贈与となりますので、一時所得として所得税課税が行われることになります。

母親

不動産を売買する際には、価格に気を遣わなければならないのですね!

男性教える

不動産売買の際の譲渡価額は、税務上問題となりやすいことが多いです。

特に、その取引が親族間で行われる場合には、譲渡価額に注意を払わなければなりません。

安易に売買価格を決定すると後々、税務上で問題となることもございますので、取引の際には慎重に価格設定を行いましょう。

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