名義預金にしないために、しっかり贈与!【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/11/01
ブログ
預金通帳

長い年月をかけて相続税対策をしていたつもりが…

税務調査でも問題となりやすい名義預金ですが、毎年の基礎控除内で子世代に財産移転していたつもりでも、いわゆる名義預金に該当してしまう、そんなことが多いです。

今日は、預金を贈与する際に気を付けなければならない事項などについてご説明させていただきます。

名義預金にしないために、しっかり贈与!

中年男②

長男・長女名義の通帳にそれぞれ毎年100万円を贈与していこうと思っていますが、気を付けた方が良い点はありますか?(私60歳、長男38歳、長女35歳)

女性教える

このようなケースで、将来、その預金が名義預金となってしまうケースが多々ございますので、注意が必要です。

中年男②

何が問題になるのでしょうか?

女性教える

預金の贈与が成立しているかどうかが問題となります。

民法では贈与は口約束で成立することとされていますが、相続税申告の世界では、何も書類などなければ、それを証明することは困難となります。

中年男②

それでは、贈与を証明できる書類などを残していけば良いのですね!

女性教える

そのとおりです。

贈与税の基礎控除の範囲内だからと言って、何もしないのではなく、贈与契約書を作成しましょう。

中年男②

その他にやった方が良いことはありますか?

女性教える

まず、贈与契約書ですが、必ず贈与者・受贈者それぞれが署名押印をしましょう。記名ではなく署名です。印鑑もそれぞれが使っているものを使用しましょう。

今回のケースは贈与税の基礎控除内ですので、贈与税申告をする必要がありません。贈与契約書がいつ作成されたかという問題が生じる可能性もございますので、公証役場で確定日付をもらえると、なお良いでしょう。

一方、贈与税の基礎控除を超える場合は、必ず贈与税申告を行いましょう。贈与税申告は財産をもらった人(受贈者)が申告納税義務者なので、自署押印する場合は受贈者がしましょう。納付書も受贈者が書き、贈与税も受贈者が負担したことが分かるように、その口座から支払うと良いでしょう。当然、申告書控え、納付書の領収書を保存しておきましょう。

中年男②

それだけやれば大丈夫ですか?

女性教える

もう少しだけやっていただきたいことがございまして。

まず、通帳やクレジットカードは長男・長女の手元に置き、長男・長女ご自身がその預金口座を自由に使える状態にしておいてください。印鑑も長男・長女ご自身のものにしてもらいます。

実際に長男・長女ご自身に預金口座を動かしてもらうと良いでしょう。

そこまでやっていただければ、贈与が成立しているということがいえるかと思います。

贈与税の基礎控除額110万円は相続税対策において時間を掛けるほど効果が高いものになります。

しっかりと贈与を行い、申告義務があるのであれば漏れなく行い、節税対策をしましょう!

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