取引相場のない株式 事業内容について 【北区で株式評価のご相談】
1 はじめに
今日は、取引相場のない株式の評価の事業内容についてご説明いたします。
第1表の1の右上部に記載する箇所がございます。
この箇所に記載する内容は、株価算定にあたり重要ですので、調べずに大体の感覚で記載するのはやめましょう。
拡大すると、このようになっています。
2 日本標準産業分類で自社の事業内容を探す
総務省のホームページに『日本標準産業分類』がございますので、まずはこちらと自社の事業内容と見比べて、おおまかに探します。
それぞれの分類に「説明及び内容例示」がリンクされているので、その内容を参考に該当するものを選びます。
該当するものが見つかったら、記載します。
3 対比表により、行種目番号を記載
(別表)日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表を参考に、業種目番号を記載します。
後に、類似業種比準価額の算定で使用します。
4 取引金額の構成比での判定
①兼業でなければ、上記の業種目となります
②兼業の場合で、直前期末以前1年間の取引金額のうち、50%を超えるものがあるときは、その50%を超える業種目となります
③兼業で上記②に該当しない場合にも決まりがありますが、何パターンかあり、言葉で記載しても理解できないと思いますので、ここでは記載を省かせていただきます
以上のように、判定を行う必要があります。
なんとなく、このような事業を行っているという感覚で選ぶのではなく、必ずこの手順を踏んで事業内容を記載するようにしましょう。
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