相続時精算課税のメリット・デメリット【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/11/03
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相続時精算課税制度のメリット・デメリットを本日はご説明させていただきます。

個人的には、なかなかおススメすることが難しい制度であると考えております。

相続時精算課税のメリット・デメリット

祖父

子や孫に財産を非課税で贈与できる相続時精算課税制度というものを聞いたんじゃが、どのような制度なんじゃ?

女性教える

60歳以上の「父母や祖父母」から「20歳以上の子や孫」に贈与した場合に、2,500万円を限度とした特別控除額を控除できる制度です。つまり、2,500万円までなら贈与税は生じません。

祖父

2,500万円を超えると、どうなるのじゃ?

女性教える

一律、20%の贈与税が生じます。

祖父

相続時精算課税という名称じゃが、相続時に何を精算するのじゃ?

女性教える

この制度は、贈与税が非課税になる部分がピックアップされることが多いですが、相続税は課税となります。

すなわち、相続時精算課税制度で贈与した財産は、相続時に課税されます。

相続税の非課税とはなりませんので、この部分を勘違いしないでいただきたいです。

祖父

相続時精算課税はどのように活用すれば良いのじゃ?

女性教える

贈与時の価格で将来の相続発生時に相続税申告を行うので、値上がりするような財産を贈与できれば、非常に有効であり、これが一番のメリットです。

また、この制度を利用して収益物件などを子・孫世代にうまく移転できれば、それもメリットといえるでしょう。

祖父

現金を贈与しようと考えていたのじゃが?

女性教える

現金のように評価額が変動しないような財産について、相続時精算課税制度を利用して贈与しても、大きな効果は望めないかと思います。

祖父

相続時精算課税のデメリットも教えていただきたいのぅ

女性教える

まず、暦年課税に変更できません。

つまり、その贈与者からの贈与については110万円の贈与税の基礎控除額の活用ができません。

また、相続時精算課税制度は原則として撤回できません。

祖父

110万円の非課税が使えないとなると、もったいないのぅ…  その他にデメリットはあるのか?

女性教える

先程のメリットと逆に、将来値下がりする財産を贈与してしまったとしても、相続税申告の際には値下がり前の高い評価額で相続税申告を行う必要があります。

例えば、相続時精算課税制度で2,000万円の株式を贈与したのちに、その会社が債務超過となり、相続開始時に株式の評価額が0円となったとしても、相続税申告では2,000万円の評価額で計算する必要があります。

祖父

いろいろと難しいんじゃのぅ…  もう一度検討してみるわい

女性教える

相続時精算課税は、一度選択すると撤回できないので、慎重に検討を行う必要があります。

うまく活用できれば良いですが、それなりにリスクも背負わなければなりません。

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