相続開始直前の預金口座の引き出し【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/11/04
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相続が発生すると様々な費用が生じます。

葬儀費用、入院費用等、ある程度まとまった金額が必要となることが多いかと思います。

今日は、相続開始の直前に被相続人の預金口座から引き出した場合の相続税申告についてご説明させていただきます。

相続開始直前の預金口座の引き出し

中年男②

私の父が他界しました。相続人は私と弟の二人です。死亡の連絡を銀行にすると口座が凍結されると思い、葬儀費用と入院費用の支払いの必要がありそうだったので、父親が他界する前日に200万円を父親の預金口座から引き出しました。相続税申告はどのように行いますか?

女性教える

死亡日前日に引き出した200万円は、手許現金として相続税申告において財産計上します。

預金口座の残高証明書の金額だけでなく、200万円も忘れずに申告する必要があります。

中年男②

実際に葬儀費用と入院費用に充てたのですが、これらは相続税申告において考慮されないのでしょうか?

女性教える

200万円を財産計上した上で、葬儀費用を控除することができます。

また、入院費用の支払いも債務控除することになります。

すなわち、支払った葬儀費用と入院費用には相続税が実質的にはかかりません。

中年男②

その他に何か注意すべき点はありますか?

女性教える

まず、原則的には預金口座は本人が引き出すものです。

しかし、今回のようなケースで引き出しが必要な場合もあるかと思います。

やむなく引き出した場合には、何に使ったかを明確にしておきましょう。

葬儀屋や病院からの領収書は必ず保存しておきましょう。

また、後々の争続防止の観点でも、弟様にその旨を前もって伝えて了承を得ましょう。

引き出したお金を私用で使わないようにしましょう。

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