教育費の贈与【北区で相続のご相談】
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2020/11/05
ブログ
相続税法に「贈与税の非課税規定」があり、
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは贈与税の課税価格に算入しない
とされています。
今日は、この贈与税の非課税規定を中心として、教育資金の一括贈与との違いに軽く触れながらご説明させていただきます。
教育費の贈与
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