法定相続分と相続の順位【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/11/06
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今日は、法定相続人と相続の順位について、図を交えてご説明させていただきます。



相続人が配偶者の場合


(解説)


配偶者は常に相続人になります。


血族相続人には順位があり、先順位の相続人がいない場合に、次順位の血族相続人が相続人になります。


このケースでは、配偶者以外の相続人が第一順位なので、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2となります。








相続人が配偶者子2人の場合



(解説)


先程と同じく、配偶者は常に相続人になります。


前述の配偶者・子の場合の法定相続分と異なる部分が一カ所あり、子の法定相続分が2分割されます。


つまり、1/2×1/2=1/4が子のそれぞれの法定相続分です。


なお、配偶者は同じです。






相続人が配偶者2人の場合(子は既に死亡)



(解説)


先程と同じく、配偶者は常に相続人になります。


子が被相続人の死亡前に死亡しているので、孫が代襲相続人となります。


法定相続分の考え方は前述の配偶者・子2人と同様です。









相続人が2人の場合(配偶者は既に死亡)


(解説)


このケースでは、相続人は第一順位の2人であり、単純に2人で分割します。









相続人が配偶者2人の場合


(解説)


配偶者は常に相続人になります。


この場合は配偶者以外の相続人が第二順位となりますので、法定相続分は配偶者2/3、父母がそれぞれ1/3を二分割(1/3×1/2=1/6)となります。








相続人が親2人の場合


(解説)


被相続人に配偶者がいないので、親二人が単純に二分割します。


ケース的にはレアかもしれませんが、父母が被相続人の死亡前に死亡していて、祖父母が存命の場合であっても、祖父母は相続人とはなりません。








相続人が配偶者兄弟姉妹2人(甥姪3人)の場合


(解説)


配偶者は常に相続人になります。


配偶者以外の相続人は第三順位なので、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4×1/3=1/12(甥・姪は1/4×1/3×1/3=1/36)となります。


甥・姪は代襲相続人です。








相続人が配偶者(兄弟姉妹既に死亡・甥姪既に死亡)の場合


(解説)


配偶者は常に相続人になります。


甥姪の子は代襲相続人にはなりません。


以上より、法定相続分は全部配偶者となります。







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