法定相続分と相続の順位【北区で相続のご相談】
今日は、法定相続人と相続の順位について、図を交えてご説明させていただきます。
相続人が配偶者と子の場合
(解説)
配偶者は常に相続人になります。
血族相続人には順位があり、先順位の相続人がいない場合に、次順位の血族相続人が相続人になります。
このケースでは、配偶者以外の相続人が第一順位なので、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2となります。
相続人が配偶者と子2人の場合
(解説)
先程と同じく、配偶者は常に相続人になります。
前述の配偶者・子の場合の法定相続分と異なる部分が一カ所あり、子の法定相続分が2分割されます。
つまり、1/2×1/2=1/4が子のそれぞれの法定相続分です。
なお、配偶者は同じです。
相続人が配偶者と孫2人の場合(子は既に死亡)
(解説)
先程と同じく、配偶者は常に相続人になります。
子が被相続人の死亡前に死亡しているので、孫が代襲相続人となります。
法定相続分の考え方は前述の配偶者・子2人と同様です。
相続人が子2人の場合(配偶者は既に死亡)
(解説)
このケースでは、相続人は第一順位の2人であり、単純に2人で分割します。
相続人が配偶者と親2人の場合
(解説)
配偶者は常に相続人になります。
この場合は配偶者以外の相続人が第二順位となりますので、法定相続分は配偶者2/3、父母がそれぞれ1/3を二分割(1/3×1/2=1/6)となります。
相続人が親2人の場合
(解説)
被相続人に配偶者がいないので、親二人が単純に二分割します。
ケース的にはレアかもしれませんが、父母が被相続人の死亡前に死亡していて、祖父母が存命の場合であっても、祖父母は相続人とはなりません。
相続人が配偶者と兄弟姉妹2人(甥姪3人)の場合
(解説)
配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の相続人は第三順位なので、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4×1/3=1/12(甥・姪は1/4×1/3×1/3=1/36)となります。
甥・姪は代襲相続人です。
相続人が配偶者(兄弟姉妹既に死亡・甥姪既に死亡)の場合
(解説)
配偶者は常に相続人になります。
甥姪の子は代襲相続人にはなりません。
以上より、法定相続分は全部配偶者となります。
NEW
-
query_builder 2021/01/28
-
1/25(月)11時より 無料オンラインセミナー開催【北区で相続のご相談】
query_builder 2021/01/18 -
無料相談会を開催する予定です【北区で相続のご相談】
query_builder 2021/01/01 -
賃貸借とは? 【北区で相続のご相談】
query_builder 2021/01/14 -
使用貸借とは? 【北区で相続のご相談】
query_builder 2020/12/24