未分割不動産の所得税の取扱い【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/11/09
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今日は、遺産分割協議が整わない場合など、不動産から生ずる所得をどのように取り扱う必要があるかどうかについてご説明させていただきます。

未分割不動産の所得税の取扱い

母親

昨年の3月に相続が発生し、相続財産には賃貸不動産がありました。相続人は私と姉の二人ですが、遺産分割協議が整わず、相続税申告は未分割で行いました。この場合には所得税の確定申告はどうしたら良いでしょうか?

男性教える

所得税については、遺産分割協議が整うまでの間は、相続財産は相続人の共有状態にあり、その財産から生ずる所得は各共同相続人の法定相続分に応じて帰属するものとされています。

母親

それでは、遺産分割協議が整うまでは、私と姉がそれぞれ1/2ずつ確定申告をすれば良いのでしょうか?

男性教える

おっしゃるとおりです。

一点、注意しなければならないことがございます。

今後、遺産分割協議が整った場合でも、整う前までの所得の帰属に影響はありません。

すなわち、更正の請求や修正申告は行えません。

母親

未分割で申告をすると、色々と大変ですね…

男性教える

所得税の確定申告もそうですが、相続税申告においても未分割での申告は納税資金が必要となるケースが多いです。

それは小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの規定を適用できないからです。

被相続人の生前から、ご本人の前でご本人の相続の話をすることはデリケートな問題もあるかと思いますが、将来を見据えてしっかりと話し合えると後々のトラブルも少なくなるかと思います。

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