家族信託と相続【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/11/10
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相続税対策は税金面からの検討を当然行いますが、税金以外の面にも気を配らなければなりません。

将来の相続に備えて相続税対策を行えるよう、準備をする必要があります。

今日は、相続の対策に有用な家族信託についてご説明いたします。

家族信託と相続

中年男

もしも私が将来、認知症になった場合に、相続税対策はできるのでしょうか?

女性教える

認知症になられた場合には、残念ながら相続対策は行えません。

このような状況になる前に、是非お勧めしたいのが家族信託となります。

中年男

家族信託とはどのような制度ですか?

女性教える

例えば、将来に認知症になってしまった場合に、お子様に財産管理を行ってもらいたいと託すケースですと、父が委託者となり、子が受託者となり財産管理を行います。

その財産管理により利益を受ける受益者は父となります。

簡単に言いますと、家族信託は家族を信じて託す制度です。

意思能力のない父に代わり、財産管理や契約を受託者である子が行い、その利益は父が受けます。

中年男

具体的にはどのようなメリットがありますか?

女性教える

家族信託の場合、財産の実質的な所有権は委託者兼受益者の父のままで、例え本人の意思能力がなくなったとしても、受託者が財産管理をできることが大きなメリットです。

預金口座の解約や不動産売却など、父の意思能力に関係なく受託者である子が行えます。

中年男

家族信託をすると、贈与税が課税されませんか?

女性教える

相続税法のみなし贈与、遺贈の規定に信託関連の条文がございます。

しかしながら、家族信託の契約時は原則的に委託者と受託者は同一なので、贈与税の課税関係は生じません。

すなわち、一般的に家族信託契約を締結した段階では贈与税は生じません。

そして、将来の相続発生時に受益者の地位を引き継ぐことになりますが、この時点で遺贈により信託に関する権利を取得したとみなされ、相続税課税が行われます。

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