介在田・介在畑の財産評価【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/11/16
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相続税申告などの際の農地の評価は、倍率方式のケースが多いですが、単純に倍率を乗じるだけでないケースも多々あります。

今回は、介在田・介在畑が財産評価基本通達上、どのように評価すべきかをご説明させていただきます。

介在田・介在畑の財産評価

祖母

固定資産税の課税明細書の現況地目に「介在田や介在畑」とあったのですが、これは何でしょうか?

男性教える

農地法第4条、5条の許可又は届出を行った田・畑のことをいいます。

介在田、介在畑は、現況が農地であったとしても、宅地転用することができます。

このことから、これらの土地について農作物の耕作を続けていたとしても、宅地としての潜在価値を有しているため、固定資産税において宅地並みの課税がされます。

祖母

相続税や贈与税の申告の際の評価額はどのようになりますか?

男性教える

財産評価基本通達36-4に《市街地農地の範囲》とあり、

農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地は市街地農地であるとされています。

祖母

それでは、その市街地農地の評価方法がわかれば評価額を出せますね!

男性教える

はい。

市街地農地の価格は宅地比準方式か倍率方式のいずれかで評価します。

算式は以下のとおりです。

(その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの宅地造成費)×地積


宅地比準方式や造成費などにつきましては、また別の機会にご説明させていただきます。

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