相続税申告における弔慰金の取扱い【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/11/21
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会社に勤めている従業員が亡くなった場合に、故人を弔い、ご遺族を慰めるという趣旨で、退職金とは別に弔慰金が支払われるケースがございます。

ご遺族の勤め先から弔慰金が支払われた場合、相続税申告ではどのように取り扱う必要があるのでしょうか。

今日は、弔慰金の取扱いについてご説明いたします。

相続税申告における弔慰金の取扱い

祖母

この度、夫が他界しました。夫はA社に勤めておりましたが、業務外で死亡しました。会社から200万円の弔慰金をもらいましたが、相続税申告ではどのように取り扱われるのでしょうか?

男性教える

弔慰金は、会社の従業員が亡くなった場合などに、故人を弔って、ご遺族を慰めるといった趣旨で支給されます。

弔慰金、花輪代、葬祭料等(弔慰金等)は退職手当金等と認められるものを除いて、相続税の課税の対象とはなりません。

祖母

相続税の課税の対象とはならない弔慰金の金額は、何か決まりがあるのでしょうか?

男性疑問

業務上の死亡と業務外の死亡で、その金額が異なってきます。

今回のお話ですと、ご主人は業務外でお亡くなりになられたとのことでしたが、死亡当時の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額)の金額は、おいくらでしたか?

祖母

死亡当時は、基本給50万円・扶養手当2万円で、合計52万円/月でした。

男性教える

業務外の死亡の場合は、普通給与の半年分までは相続税課税は行われません。

従いまして、


52万円×6カ月=312万円>200万円


となりますので、今回の場合は相続税課税の対象となる金額はございませんので、相続税の申告書に記載する金額もございません。

なお、普通給与の半年分を超える場合には、超える部分の金額が退職手当金等として相続税課税されます。

祖母

業務上の死亡の場合はどうなるのでしょうか?

男性教える

業務上の死亡の場合は、普通給与の3年分まで相続税課税は行われません。

3年分を超える部分の金額については、先程と同じく、相続税課税が行われます。

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