遺産分割協議前の不動産所得の帰属【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/12/02
ブログ
2761345_s

相続の発生から遺産分割協議がまとまるまでの不動産に係る所得は誰に帰属するのでしょうか?

今日は、遺産分割前の不動産所得の取扱いについてご説明いたします。

遺産分割協議前の不動産所得の帰属

中年男

今年、相続が発生して、無事に遺産分割協議も済みました。相続財産に不動産があり、不動産所得が生じています。どのように申告すれば良いのでしょうか?

女性教える

まず、年初から相続発生までの所得に関しましては、相続人が被相続人に係る準確定申告書を提出します。

準確定申告は、前年分・当年分を相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。

中年男

被相続人の生前の所得と相続人の所得は別々に申告する必要があるのですね。

女性教える

その通りです。

次に、相続開始から遺産分割協議が整うまでの間は、不動産は相続人の共有状態となります。

従いまして、その不動産から生ずる所得は、原則として各相続人につき法定相続分が帰属することとなり、各相続人が個々に確定申告をする必要があります。

中年男

それでは、もしも所得税の確定申告期限までに分割協議がまとまらず、法定相続分に応じて所得税の確定申告をした後に遺産分割協議がまとまり、既に提出した所得税確定申告書と異なる場合は修正申告や更正の請求はできますか?

女性教える

結論から申し上げますと、できません。

遺産分割協議がまとまったとしても、未分割の期間の所得の帰属に影響はないとされていますので、申告済みのものに関しましては訂正等はする必要がございません。

NEW

  • 未成年の子に対する贈与【北区で相続のご相談】

    query_builder 2021/01/28
  • 1/25(月)11時より 無料オンラインセミナー開催【北区で相続のご相談】

    query_builder 2021/01/18
  • 無料相談会を開催する予定です【北区で相続のご相談】

    query_builder 2021/01/01
  • 賃貸借とは? 【北区で相続のご相談】

    query_builder 2021/01/14
  • 使用貸借とは? 【北区で相続のご相談】

    query_builder 2020/12/24

CATEGORY

ARCHIVE