贈与税の配偶者控除【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/12/09
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婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合などは、基礎控除110万円とは別に2,000万円までの控除があります。

一般的に「おしどり贈与」と言われておりますが、今日はこの規定についてご説明させていただきます。

贈与税の配偶者控除

中年男②

そろそろ定年を迎えて、今後の自分の相続のことを考えています。贈与税の配偶者控除というものがあると聞いたのですが、どのような制度でしょうか?

女性教える

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の購入資金が贈与された場合に暦年の基礎控除110万円とは別に2,000万円の贈与税の配偶者控除という制度が設けられています。

中年男②

それでは、将来の私の相続財産を2,000万円と基礎控除110万円分だけ無税で妻に贈与することができるのですね。

女性教える

おっしゃるとおりですが、後々の相続を考えて贈与するケースですと、思ったほど将来の相続税の軽減には繋がらないことが多いかと思います。

中年男②

それはどうしてですか?

女性教える

まず、相続税申告の際には、居住用不動産については小規模宅地等の特例という規定がございます。

この規定を適用すれば、330㎡までの宅地については評価額を8割減(つまり2割評価)することができます。

なお、贈与ではこの規定は適用できません。

中年男②

なるほど!相続税申告で8割減できるのでしたら、無理に贈与する必要もないのかもしれませんね。

女性教える

もう一つの理由が、登録免許税や不動産取得税などの費用が掛かるということです。

登録免許税は相続でも支払う必要がありますが、贈与の登録免許税の方が高くなっております。

また、不動産取得税に関しては相続では掛からず、贈与の場合には掛かってしまいます。

そして、登記を司法書士に依頼した場合など、二次相続を含めて考えると費用が2回掛かってしまいます。

中年男②

そうなると、メリットが少なくなってしまいますね…

女性教える

もちろん、おしどり贈与で節税をうまく行えるケースもあるかと思います。

おしどり贈与を実行する際には、目先の贈与税の観点からだけではなく、将来の相続時の小規模宅地等の特例や登記費用なども含めて検討することが重要になります。

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