令和3年度 税制改正大綱について 【北区で相続のご相談】

query_builder 2020/12/11
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昨日、令和3年度税制改正大綱が公表されました。


相続税に関しましては、個人的には特に大きな改正はないという印象でした。


租税特別措置法に関しましては、また別に書かせていただきます。


以下に簡単ではありますが、主要な内容を列挙します。





① 国際金融都市に向けた税制上の措置

就労等のために日本に居住する外国人が被相続人になった場合等は、居住期間に関わらず、国外居住の外国人や短期的に日本に滞在する外国人が相続人等として取得する国外財産(相続・贈与・遺贈による取得)は日本の相続税等(相続税・贈与税)の課税対象にはしないこととする。



② 住宅取得資金贈与の拡充等

・令和3年4月1日~令和3年12月31日までの住宅取得資金贈与の非課税限度額を引き上げる。

・合計所得が1,000万円以下の場合に限り、床面積要件の下限を40㎡(現行50㎡)に引き下げる(住宅取得資金贈与の相続時精算課税制度の特例においても同様)。



③ 教育資金の一括贈与非課税制度の延長等

・2年間延長する。

・信託等のあった日から教育資金管理契約終了の日までに贈与者が死亡した場合には、一定の場合を除き、死亡日の管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなす。一定の場合とは、受贈者が「23歳未満の場合」「学校等に在籍している場合」「教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合」が該当する。

・上記の場合に、管理残額について贈与者の子以外の直系卑属(例えば孫)に相続税が課される場合には、2割加算の対象とする。



④ 結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度の延長等

・2年間延長する。

・贈与者から取得したとみなされる管理残額については、上記の教育資金贈与と同様。

・2割加算についても教育資金贈与と同様。

・受贈者の年齢要件を18歳(現行20歳)に引き下げる。

・結婚、子育て資金の範囲に一定の認可保育施設に係る保育料を加える。


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